苦情 対応の体制
(苦情解決責任者) 施設管理者
苦情解決の責任主体を明確にするため、苦情解決責任者(以下「責任者」)を置きます。
責任者は苦情解決の仕組みなどについて利用者等にすると共に、相談・苦情内容を確認し、苦情の直接原因の調査・分析を行い、速やかに解決策を検討するよう努めるものとします。
(苦情受付担当者) サービス管理責任者
相談・苦情の申し出しやすい環境を整えるため、苦情受付担当者(以下「担当者」)を置きます。
担当者は次の職務を行います。
① 利用者等からの相談・苦情の受付
② 相談・苦情内容、利用者等の意向などへの確認と記録
③ 受け付けた相談・苦情等の責任者への報告
(利用者等に対する制度の周知)
苦情解決責任者は、利用者や家族等に対して苦情解決責任者、苦情受付担当者及び氏名・連絡先や苦情解決の仕組み、その他の機関による苦情受付窓口について、サービス開始時の重要事項説明 及び
施設内に掲示し周知を図ります。
事業者には、苦情受付担当者、苦情解決責任者を置いて、苦情解決にあたることが求められ、 これらは、利用契約書(重要事項説明書)に記載されることになっています。
上記で解決できない場合や事業者に直接言いにくい場合は、下記の窓口で受付してくれます。
【静岡県】 静岡県社会福祉協議会 「運営適正化委員会」
TEL:054-653-0840
【浜松市】 浜松市障害保健福祉課
TEL:053-457-2034